2009年04月16日 02:14
新潮社に賠償命令 陸上・為末選手の名誉棄損認める
4月15日20時21分配信 産経新聞
週刊新潮に掲載された詐欺に加担したかのような印象を与える記事で名誉を傷付けられたとして、陸上の世界選手権400メートル障害銅メダリストの為末大選手(30)が発行元の新潮社などに4500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。畠山稔裁判長は為末選手の訴えを認め、新潮社に約220万円の支払いを命じた。
判決によると、同誌は昨年4月10日号に「『詐欺の片棒を担いだ』と告訴されるメダリスト『為末大』」との見出しで記事を掲載。
記事は為末選手が詐欺疑惑を持たれている投資ファンドの所属選手であることを指摘し、同ファンドの広告塔的な役割を果たしていることを問題視した。しかし、実際には為末選手は告訴されなかった。
畠山裁判長は判決で、「中吊り広告や新聞広告のを見た人の多くは雑誌の記事まで読むことはないため、記事とは別に広告の内容だけで社会的評価を下げるかどうか判断すべきだ」と指摘した
その上で、「中吊り広告などにある見出しが断定的で、真実ではない。あたかも詐欺行為に加担したとして告訴されたという印象を見た人に与えた」と指摘し、名誉棄損を認めた。